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休会に関する内規
(目的)
- 第1条 この内規は、一般社団法人日本SF作家クラブ(以下「本クラブ」という。)定款施行細則『第2章 会員』に定める会員の休会に関し定めることを目的とする。
(休会)
- 第2条 会費の一年度分以上の未納、かつ、合理的な方法で連絡が取れない会員については、下記(1)、(2)の手続きにより、休会とする。
- (1) 一年度分の会費未納会員に、クラブに届けられた連絡先を使用してコンタクトを試みる。
- (2) 連絡を試みた時点から6ヶ月間返信がない場合は、休会会員となる。
その後も届け出のある連絡先に年数回の連絡を試みて、返信がない状態が会費未納年度を含めて3年続いた場合は退会とする。
また、会員本人からの申し出があり、かつ会費滞納がない場合も、休会することができる。
- 2 休会期間の会費は、免除する。
(休会申請)
- 第3条 休会しようとする会員は、休会届に所要事項記載のうえ、理事会に提出する。
- 2 前項の申請は、理事会の承認のあった日をもって休会の効力を生ずるものとする。
(休会期間)
- 第4条 休会の期間は、原則として3年間とする。ただし、特別な理由がある場合、理事会の決議を経て休会期間の延長を認めることができる。
- 2 前項ただし書きの規定により休会期間を延長しようとする者は、休会願に延長理由を明記して、理事会に願い出なければならない。
(クラブ 復帰願)
- 第5条 休会会員は、休会の理由がなくなったときは、すみやかに復会届に所要事項記載のうえ、理事会に提出する。
尚、復帰に際し、休会になるまでに滞納した会費を完納していることを復帰の条件とする。
- 2 前項の申請は、理事会の承認を得た日をもって会員としての権利の留保を解除するものとする。
(内規の改廃)
- 第6条 この内規の改廃は、理事会の議を経て理事長が行う。
(休会中に停止となる会員権利)
- 第7条 休会会員は、休会中、下記の権利については停止するものとする。
- (1) 総会への出席・議決権の停止
- (2) SF大賞の投票権の停止
- (3) HPなどの公の会員名簿からの除外
- (4) 事務局通信の送付停止
- (5) タンポポ村アクセス停止
- (6) 会員だけの催し物への不参加
- (7) 会員の肩書き使用停止
附則
- 1 この内規は、2022年1月1日から施行する。
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