(名称)
第1章 総則
- 第1条 当法人は、一般社団法人日本SF作家クラブと称する。英文表記は「Science Fiction and Fantasy Writers of Japan」と表記する。
(事務所)
- 第2条 当法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
- 2 当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。
(目的)
- 第3条 当法人は、我が国におけるSF及びファンタジー分野に関する文化及び芸術の振興を目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
- 一 SF及びファンタジー分野に関する文化及び芸術の発展のための研究と人材育成
- 二 SF及びファンタジー分野に関する文化及び芸術についての講座、講演会、セミナーなどの開催
- 三 日本SF大賞の企画・運営
- 四 SF及びファンタジー分野に関する文化及び芸術作品の顕彰事業
- 五 機関誌その他出版物の刊行
- 六 その他前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
(公告の方法)
- 第4条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
(会員)
第2章 会員
- 第5条 当法人の会員は、次の3種とし、一般会員及び名誉会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、単に「一般法人法」という。)上の社員とする。
- 一 一般会員:当法人の目的に賛同して入会し、当法人の活動を推進する個人
- 二 名誉会員:当法人の活動にあたって功労のあった者
- 三 賛助会員:当法人の活動に賛同した法人または個人
- 2 一般会員は、満年齢で65歳の誕生日を過ぎたときは本人の申告により名誉会員となることができる。
- 3 名誉会員は会費を免除する。
(入会)
- 第6条 当法人の目的に賛同し、所定の手続きを経て入会した者を会員とする。
- 2 当法人の会員資格は、以下の通りとする。
- 一 SFおよびファンタジーにかかわる表現活動に従事している者
- 二 SFおよびファンタジーの普及向上に対し、貢献があったと認められる者
- 3 当法人に入会を希望する個人は、会員 3 名の推薦を受け、かつ理事会の定めるところにより入会の申込みをしなければならない。ただし、SF 大賞等の受賞者は会長が入会推薦を行う。
- 4 理事会は、前項の推薦内容を会員に公示し、会員からの意見を公募しなければならない。
- 5 入会は、前項に定める公募の結果を参酌して、理事会においてその可否を決定する。
(経費等の負担)
- 第7条 一般会員及び賛助会員は、総会において別に定める入会金及び年会費を納入しなければならない。
(退会)
- 第8条 会員は、いつでも退会することができる。ただし、2週間以上前に当法人に対して予告をするものとする。
(除名)
- 第9条 当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の決議によりその会員を除名することができる。
(会員の資格喪失)
- 第10条 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
- 一 退会したとき
- 二 死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき
- 三 3年以上会費を滞納したとき
- 四 除名されたとき
- 五 一般会員の全員の同意があったとき
(会員名簿)
- 第11条 当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。
(構成)
第3章 総会
- 第12条 総会は、すべての会員及び名誉会員をもって構成する。
- 2 前項の総会をもって、一般法人法上の社員総会とする。
(権限)
- 第13条 総会は、次の事項について決議する。
- 一 会員の除名
- 二 理事及び監事の選任又は解任
- 三 理事及び監事の報酬等の額
- 四 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
- 五 定款の変更
- 六 解散及び残余財産の処分
- 七 その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
(開催)
- 第14条 当法人の総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
- 第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
- 2 一般会員の総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長)
- 第16条 総会の議長は、当該総会において一般会員の中から選出する。
(議決権)
- 第17条 総会における議決権は、一般会員1名につき1個とする。
- 2 総会に出席できない一般会員は、他の一般会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
- 3 委任状は書面によるものとする。なお、事務局宛電子メールは書面と認める。
(決議)
- 第18条 総会の決議は、一般会員の総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
- 2 一般法人法第49条第2項の決議は、一般会員の総会員の半数以上であって、一般会員の総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(議事録)
- 第19条 総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
- 2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
(役員)
第4章 役員
- 第20条 当法人に、次の役員を置く。
- 一 理事 3名以上10名以内
- 二 監事 2名以内
- 2 理事のうち、1名を代表理事とする。
- 3 理事のうち、1名を事務局長とする。代表理事と事務局長は兼務できない。
(役員の選任)
- 第21条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
- 2 代表理事は、総会の決議により理事の中から選定し、代表理事をもって会長とする。
- 3 事務局長は、総会の決議により理事の中から選定する。
- 4 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
- 第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
- 2 会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
(監事の職務及び権限)
- 第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
- 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
- 第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
- 2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
- 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第20条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
- 第25条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(役員の報酬等)
- 第26条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、総会の決議によって定める。
(取引の制限)
- 第27条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
- 一 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
- 二 自己又は第三者のためにする当法人との取引
- 三 当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
- 2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(責任の一部免除又は限定)
- 第28条 当法人は、一般法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を 怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。
第5章 理事会
(構成)
- 第29条 当法人に理事会を置く。
- 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
- 第30条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
- 一 業務執行の決定
- 二 理事の職務の執行の監督
- 三 当法人の業務に関する規則の制定、変更及び廃止
(招集)
- 第31条 理事会は、会長が招集する。
- 2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。
- 3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
(議長)
- 第32条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決議)
- 第33条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
- 第34条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2 項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
- 第35条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
- 2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
(理事会規則)
- 第36条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。
(事業年度)
第6章 計算
- 第37条 当法人の事業年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
- 第38条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
- 2 前項の書類については、主たる事務所に5年間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
- 第39条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
- 一 事業報告
- 二 事業報告の附属明細書
- 三 貸借対照表
- 四 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 五 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の不分配)
- 第40条 当法人は、剰余金の分配を行わない。
(定款の変更)
第7章 定款の変更、解散及び清算
- 第41条 この定款は、総会において、一般会員の総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
(解散)
- 第42条 当法人は、総会における、一般会員の総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
- 第43条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(事務局)
第8章 事務局
- 第44条 この法人の事務を処理するために事務局を設ける。
- 2 事務局に、事務局長を1名置く。
- 3 事務局長は、総会の決議により、理事の中から選定及び解任する。
- 4 事務局長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 5 事務局には、事務局長を補佐するため、職員を置くことができる。
附則 令和3年9月18日